よくある質問 Q&A
登記に関する質問
- Q:団体名が長くなってしまったがこのままで良いか?
- 皆さんで話し合った結果、最終的に決まってみたら団体の名前が長くなってしまう事があります。その場合、書類等で正式な名前を記載する場合を除いて、略称を使用することが可能ではと考えます。
- Q:代表権ってなに?
- 代表権とは文字通り「その法人を代表する権利」です。会社で言う「代表取締役社長」などの「代表」と同じ意味と捉えて下さい。
- 通常何も記載がないと、NPO法人の場合、理事長・副理事長などの肩書に関係なく、全ての理事(登記上は理事長も副理事長も全て理事)が代表権を有していることになります。つまり、何の制限もない状態ですと、平の理事が理事長などの了解なく外部と行った法人の契約等についても、法人を代表して行った事になります。
- そういったことを避けるための方法として、理事長等に代表権を制限する規定を盛り込むことで、代表権を行使することが可能な人を限定する事が可能です。この場合は、定款の役員の職務の中に、明確に「代表権を有する」と記載することで該当の役員のみが代表権を有するようにできます。ただし、善意の第3者には対抗出来ませんので、ご注意下さい。
- Q:設立趣意書ってどう書いたらいいの?
- 申請の際に提出する設立趣意書(特に趣旨の書き方)について、よくお問い合わせがあります。この部分は、他の多くの書類と違い、全て自分達でいわば「作文」しなければなりません。つまり、皆さんの思いを直接文字にする部分になります。
- しかし、他の書類のように作成例がない為に、思いを文章にする事がなかなか難しく、何を書いたらよいのか途方に暮れてしまったり、思いがあふれるあまりかなりの長文になってしまったりといったケースが多く見受けられます。
- そこで、よくアドバイスとして申し上げるのは、まず第1に、この書類は広く一般に法人の設立について知られる文章であると考えて、関係者以外(つまり、何の縁もゆかりも無い方々)が読んで、その団体の事がわかる文章として記載してください。
- 第2に、①過去、②現在、③未来の三部に整理するとわかりやすく、短くまとまります。これは、①現在までにどの様な社会的なもしくは身近な問題が有るのか、さらにはその問題に対して今までどの様に対応してきたか、②その上で「株式会社」や「一般社団法人」ではなく、何故「NPO法人」を設立する事にしたのか、③法人設立後はどのような活動を通じて問題解決を解決していくのか、社会貢献していくのか、の順で記載して頂ければよろしいかと思います。
- Q:外国の方でも役員になれるのか?
- 役員に就任できない方(暴力団関係者等)以外で有れば、所定の書類が用意できれば役員になれます。国内に住民票のある方で有れば、国籍問わず住民票を取っていただく事で問題ないですし、外国に住んでいる方であれば、その国の日本で言う住民票に該当するような証明書を発給してもらい、翻訳者を明確にして日本語に訳したものを提出する事で可能です。
- ただし、外国の証明書でも「6ヶ月以内」に発行されている必要があるのでご注意ください。
- Q:設立総会ってどうやるの?
- 総会のやり方についてお問い合わせがあります。注意点を以下にまとめました。
- ①前提・・・法人の設立についての意志を決定するための総会ですので、出来る限り社員予定者全員の出席を求めてください。
- ②場所・・・開催場所は社員の方が集まるのに十分ですか?もし場所がなければ公立の会館等を借りる必要があります。
- ③進行方法・・・総会の進行は議長が行いますが、総会の開催要件の確認(定足数・出席者数)議長の選出等、総会開催前の事項については別途司会を立てるやり方も有ります。
- ④議事内容・・・議事は正しく行われていますか?議事の内容は、事前に通知した事項でなければなりませんので、ご注意下さい。
- Q:議事録ってどう作るのですか?
- 作成例にも載っていますが、議事録の作成の際の注意点は定款で決められている事項が記載されていることが大前提です。その上で、ご注意いただきたいのは、①議長・議事録署名人の印、②署名押印以外の印、です。
- ①議長・議事録署名人の印ですが、署名押印する方の内、1名は必ず実印を押していただく必要があります。法人設立後は法人の登記印が実印として扱われますので、代表権を有する方が議長又は議事録署名人として法人印を押していただければよいのですが、設立前ですと法人印が無いので、どなたか1名(設立代表者が無難だとおもいます)が個人の実印を押してください。
- ②署名押印以外の印ですが、まず、議事録が2枚以上にわたる場合は必ず左側をホッチキスで留め、署名押印した全員が割印をしてください(これはその他の書類についても同様です)。さらに、必要事項では無いですが、後の登記の事を考えて、1枚目の余白に全員の捨印をもらっておくと手続きがスムーズに進みます。
申請後
- Q:申請中に団体名を名乗ってもよいか?
- 所管庁に申請した後、認証が下りるまで、何もせずにただ待っている方は少ないかと思います。多くの方は、認証が下りた後の為の準備を開始していると思います。その際によく聞かれるのがこの質問です。
- 回答としては、「特定非営利活動法人」や「NPO法人」は認証が下りた後でないと名乗れませんので、たとえば、「NPO」ですとか、「NPO法人(認証申請中)」などの形であれば名刺などに記載いただく事が可能と考えます。
- Q:申請後に何を準備したら良いのか?
- 申請から認証まで時間が空きます。その間、設立後に始める事業の準備など、各法人で違うかと思いますが、必要なのは、登記に関する準備です。認証がおりても登記が完了しなければ法人は出来ません。その際にご用意頂くのが「法人印」です。これは、登記の際に法務局に法人印として登記いただく必要がありますので、認証がおりる前にご用意ください。
- 大きさ・形など詳しくは法務局のHP等をご参照ください。
- Q:登記とは何をどうすればいいのですか?
- NPO法人の設立の為には、所管庁の認証を受けた後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に2週間以内に、従たる事務所の住所を所管する法務局に3週間以内に「法人設立登記」を行う必要があります。
- その際、登記する事項は、①名称、②主たる事務所、③法人成立の年月日、④目的等、⑤役員に関する事項、⑥資産の総額です。さらに前述したように法人印も併せて登記します。
- 法務局のHPなどから設立登記申請書及び印鑑届出書をDLして作成したうえで、定款(原本及び原本証明を行った謄本)、認証書、資産の総額を称する書面(財産目録、その際これも代表者が財産であることを証明する)、代表権を有する者の資格を証する書面(議事録、これも原本及び原本証明をした謄本と全員の就任承諾書)を添付し、法人印用の印鑑を持って、法務局へ登記してください。
- Q:法人化した後の事務について
- 法人化した後、日々の事業やそれに関わることは、皆さん思いがあってやられているので、意欲的なのですが、それに関わる事務作業はやはり本来業務ではないので敬遠されます。また、設立したばかりで事業規模が小さいとなおさら後回しになってしまうこともあるようです。
- 気をつけていただきたいのは、「NPO法人は毎年事業年度終了日から3カ月と1週間後までに所管庁に事業報告を行う」必要があることです。これを3年にわたって怠ると、認証取り消しなどの処罰を受けてしまいます。
- 報告内容は、事業報告や各種決算書類など、法人運営上必要な書類ですので、忘れずに作成・提出しましょう。
- また、役員変更(再任も含む)などの登記事項に変更がある場合は、速やかに登記を行う必要がありますので、注意が必要です。
- さらに、所管庁への役員変更の届け出や、定款変更の届け出を忘れない事、特に定款変更は軽微な事項を除き所管庁の認証が必要ですから、設立の際と同じだけの時間がかかりますので、注意が必要です。
Q&Aの最終更新日 : 2012-02-19
